豊中市体育施設条例の改正に伴い、豊中市体育施設条例施行規則を改正し、令和5年(2023年)4月1日(土)以降の使用分から、子ども団体および子どもの体育施設使用料金等を下記のとおり改定いたします。
記
【料金について】
改定前: 大人および一般団体の1/2に相当する料金
改定後: 大人および一般団体の1/3に相当する料金
【子ども団体について】
改定前: 指導者を除く構成員が10人以上かつ、構成員全員が中学生以下の団体
改定後: 指導者を除く構成員が10人以上かつ、構成員全員が使用日の属する年度内において満19歳に満たないものである団体
【子どもについて(テニスコート利用者に限る)】
使用日の属する年度内において満19歳に満たないもの
(※ただし、登録できるのは中学生を除く15歳以上のもののみ)
なお、6月までの料金について、ログイン後の予約画面や予約照会の画面では改定前の料金が表示される場合がありますが、使用後に改定後の料金に変更し、口座引き落としいたします。
また、4月1日(土)以降の予約について、3月31日(金)までは改定前の料金となります。キャンセル等につきましては、ご注意ください。